○三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和63年2月24日

条例第1号

三戸地区環境整備事務組合清掃条例(昭和41年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、組合が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物で、一般廃棄物及び産業廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(5) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第3条 法第7条第1項の規定に基づき、一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥に限る。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 管理者は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 管理者は、一般廃棄物処理計画に変更があったときは、これを告示するものとする。

(清掃の保持管理)

第5条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理する者)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔を保ち、廃棄物の不当な投棄等をされることがないように適正な管理に努めなければならない。

2 占有者が犬及び猫等の死体を自ら処理することが困難であるときは、速やかに管理者に届け出て、管理者の指示する場所に自ら搬入しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第6条 一般廃棄物の処理手数料は、三戸地区環境整備事務組合手数料条例(平成18年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)による。

2 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、申請により前項の手数料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和63年2月24日 条例第1号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
昭和63年2月24日 条例第1号
平成5年2月9日 条例第1号
平成18年3月3日 条例第4号
平成27年8月27日 条例第9号