○三戸地区環境整備事務組合手数料条例

平成18年3月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料

 家庭系ごみ

50キログラムにつき 200円(税込み価格)

 事業系ごみ

50キログラムにつき 300円(税込み価格)

(2) し尿処理施設手数料

10キログラムにつき 3円8銭(税込み価格)

(使用された日ごとに計算し、円未満の端数処理は四捨五入)

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件 3,000円(非課税)

(4) 浄化槽清掃業許可申請手数料

1件 3,000円(非課税)

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件 3,000円(非課税)

(6) 浄化槽清掃業変更許可申請手数料

1件 3,000円(非課税)

(7) 登録カード発行手数料

1件 800円(非課税)

(8) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

1件 1,500円(非課税)

(9) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件 1,500円(非課税)

(10) 登録カード再発行手数料

1件 800円(非課税)

(手数料の減免)

第3条 管理者は、必要と認めるときは、手数料の徴収を減額し、又は免除することができる。

(手数料の徴収)

第4条 第2条に規定する手数料の徴収は次のとおり行い、いかなる場合でも還付しない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する手数料は、ごみ搬入時に現金で徴収する。

(2) 第2条第1項第2号に規定する手数料は、月毎に納入通知書により徴収する。

(3) 第2条第1項第3号から第10号に規定する手数料は、申請時に納入通知書により徴収する。

(4) 手数料の納入に係る諸経費は、納入義務者が負担する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合手数料条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手数料から適用する。施行日前にかかる手数料については、なお従前の例による。

(平成27年8月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸地区環境整備事務組合手数料条例第2条の規定は、この条例の施行日以後に搬入されるごみ処理手数料について適用し、同日前までに搬入されるごみ処理手数料については、なお従前の例による。

三戸地区環境整備事務組合手数料条例

平成18年3月3日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月3日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年8月27日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第3号
平成30年12月19日 条例第5号