○三戸地区環境整備事務組合三戸地区クリーンセンター管理規則

平成27年8月27日

規則第7号

(使用の許可)

第2条 施設条例第4条に定める許可を受けようとする者は、ごみ搬入許可申請書(様式第1号)を三戸地区環境整備事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合、ごみ搬入許可証(様式第2号)を交付する。

(ごみ処理手数料の納入)

第3条 手数料条例第4条第1項第1号の規定による手数料の納入は、当組合が定める納付書によるものとする。

(ごみ処理手数料の減免)

第4条 管理者は、組合組織町の長から提出されたごみ処理手数料減免申請書(様式第3号)を審査して、減免することが適当と認めたときは、減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

2 第2条の許可を受けた者がごみを搬入する際に、受付で前項の減免決定通知書を提示した場合に限りごみ処理手数料を減免する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に平成27年8月31日をもって解散した三戸地区塵芥処理事務組合から減免決定通知書の交付を受けている者は、この規則第4条第1項の交付を受けた者とみなす。

(平成31年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行日前に現にこの規則による改正前の三戸地区環境整備事務組合三戸地区クリーンセンター管理規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。

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三戸地区環境整備事務組合三戸地区クリーンセンター管理規則

平成27年8月27日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)