○三戸地区環境整備事務組合工事施工事務取扱要領

平成18年6月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、当組合における工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の施工に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しの公表)

第2条 管理者は、当該年度に発注することが見込まれる予定価格が250万円以上の工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)(以下これらを「発注の見通し」という。)については、毎年4月30日、7月1日、10月1日及び1月1日(補正予算に係る工事その他特別の事情のある工事にあっては、別に定める日)(以下これらを「公表期日」という。)までに、工事発注見通し一覧表(様式第1号)により公表するものとする。ただし、公表期日において既に公表した発注の見通しについては、この限りでない。

2 管理者は、前項により公表した発注の見通しに変更が生じた場合は、公表期日(4月30日を除く。)までに、工事発注見通し変更一覧表(様式第1号の2)により公表するものとする。この場合において、公表する発注の見通しは、公表する日以後に入札及び随意契約を行うものに限るものとする。

3 前2項の公表は、工事発注見通し一覧表及び工事発注見通し変更一覧表の記載事項を閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表に供する日の属する年度の3月31日までとする。

(指名業者の選定等)

第3条 管理者は、指名競争入札及び随意契約を行う場合の建設業者の選定及び参加資格の決定(指名業者選定調書(様式第2号)の作成を含む。)に当たっては、三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会規程(平成18年三戸地区環境整備事務組合告示第1号)により、厳正かつ公正に行うものとする。

2 担当者は、設計及び積算に当たっては、慎重かつ厳正に行い、チェックシステムが十分機能するように努めるものとする。

(設計図書の内容の審査調整等)

第4条 担当者は、設計図書等を審査調整し、請負工事施工伺(様式第3号)により決裁を得るものとする。

(予定価格調書)

第5条 管理者は、予定価格調書(様式第4号)を作成するものとし、予定価格については、歩切り(請負工事設計額の一部を不当に控除して予定価格を作成することをいう。)により、建設業法第19条の3(工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の禁止)の規定に反することのないように適正に決定するものとする。

(入札参加資格者の審議)

第6条 管理者は、1件の請負工事設計額が130万円以上の工事については、指名審議会の会長に対し、指名審議依頼書(様式第5号)により、指名審議を依頼するものとする。

(主務担当者の事務)

第7条 主務担当者は、請負工事施工伺の返却を受けたときは、速やかに所定の事務を行うものとする。

2 前項の場合において、見積期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定めるところにより、工事の規模、内容等に応じその都度適当な期間を設定するものとする。

(予定価格、設計図書等の送付)

第8条 管理者は、入札指名通知と同時に、速やかに次に掲げるものを送付するものとする。

(1) 契約書案

(2) 設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)

(3) 予定価格(特記仕様書記載)

(入札工事の公表)

第9条 管理者は、予定価格が130万円以上の工事については、入札指名通知後、速やかに入札工事一覧表(様式第6号)により、入札に付そうとする工事の工事名等を公表するものとする。

2 前項の公表は、入札工事一覧表を閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

(入札)

第10条 管理者は、入札の執行に際しては、入札執行者及び立会者2人以上を指定するものとする。

2 入札執行者は、入札者が代理人により入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させるものとする。

3 入札執行者は、入札締切時刻に遅れた者の入札を拒否するものとする。

4 入札執行者は、入札に参加しようとする者に対し、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)第2条の規定による改正前の建設業法第27条の27第1項に規定する経営事項審査の結果に係る通知書又は同業法第27条の25に規定する経営状況分析の結果及び同法第27条の29第1項に規定する総合評定値に係る通知書を提出させるものとし、当該入札に係る契約の締結予定の日の1年7月前の日の当該者の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていないと認めた者については、入札に参加させないものとする。

5 入札執行者は、入札参加者が1人のときは、入札を中止するものとする。

6 管理者は、不正の入札が行われるおそれがあると認められるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。

7 契約担当者等は、入札の執行に当たり、入札参加者に入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等に当たっては、数量公開における内訳書)に規定する工事内容の数量、単価及び金額を示したものをいう。以下同じ。)を提出させるものとする。

8 契約担当者等は、入札参加者が工事費内訳書を提出しないとき、又は入札参加者から提出された工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札を無効とするものとする。

(開札)

第11条 管理者は、予定価格調書を開札の際、開札場所に置くものとする。

2 入札執行者は、入札が完了したことを確認し、開札するものとする。この場合において、入札執行者は、入札者の前面で開札する旨を告げるものとする。

3 入札執行者は、開札したときは、2人以上の立会者に、それぞれ1回ずつ明瞭に、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げさせ、これを入開札一覧表(様式第7号)に記載して、その順位及び落札者を決定するものとする。

4 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(入札執行回数等)

第12条 入札執行回数は、原則として1回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、管理者は、予定価格と最低価格入札金額との差が小額で、随意契約できると認められるときを除き、指名替え等を行うものとする。

2 指名を受けた建設業者が入札を辞退した場合においては、原則として、追加指名は行わないものとする。

(入札結果の公表)

第13条 管理者は、入札執行後、入開札一覧表により、入札者名及び入札金額を公表するものとする。

2 前項の入札者名及び入札金額の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

(請負契約の締結)

第14条 管理者は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく、工事請負契約締結伺(様式第8号)により、三戸地区環境整備事務組合財務規則(平成19年三戸地区環境整備事務組合規則第8号)別記第2の工事請負契約標準約款を標準として、建設工事請負契約書(様式第9号)を取り交わすものとする。ただし、落札者から書面による申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りではない。

2 落札者は、前項の建設工事請負契約書を取り交わすときまでに、技術者配置状況表(様式第10号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において議会の同意を得たときは、おおむね7日以内に、建設工事請負契約書を取り交わすものとする。

4 管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の建設工事請負契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方に対する意思表示により本契約が締結される旨の建設工事請負仮契約書(様式第11号)を取り交わすことができる。この場合において、当該意思表示は、書面(様式第12号)により行うものとする。

(指名理由等の公表)

第14条の2 管理者は、契約締結後、入開札一覧表(随意契約については見積一覧表)により、建設業者を指名した理由(随意契約にあっては、契約の相手方を選定した理由)及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)を公表するものとする。ただし、予定価格が130万円を超えない工事に係る建設業者を指名した理由及び契約の相手方を選定した理由については、この限りではない。

2 前項の公表は、入開札一覧表又は見積一覧表を閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

(契約の内容の公表)

第14条の3 管理者は、契約締結後、工事台帳(様式第13号)により、契約の相手方の商号又は名称及び住所並びに建設工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額(以下「契約の内容」という。)を公表するものとする。ただし、予定価格が130万円を超えない工事に係る契約の内容については、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により公表した契約について、請負代金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、工事台帳により変更後の工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額並びに変更の理由を公表するものとする。

(施工体制台帳及び施工体系図)

第15条 管理者は、監督員等による下請施工の有無等の実態の把握に努め、施工体制台帳及び施工体系図を提出しないで下請に付していると認めるときは、契約の相手方に対し適正な措置をとるように指導するものとする。

(土地物件の取得等)

第16条 管理者は、工事に関し必要な土地その他の物件について所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ当該工事を施工しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りではない。

2 管理者は、工事の施工により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれのある場合は、工事施工前にあらかじめ当該権利者から工事施工の同意を得るものとする。

3 前2項の規定により用地等の権利を有するものから工事の起工に関し同意を得たときは、工事の請負契約に係る仕様書等に用地等の確保の時期等を明らかにするものとする。

(工事の記録管理)

第17条 管理者は、請負契約を締結した工事について、工事台帳により所要の記録管理を行うものとする。

(設計変更の承認)

第18条 主務担当者等は、当該工事に係る設計変更については、事前に管理者の承認を受けるものとし、設計変更承認伺(様式第14号)により承認の手続を行うものとする。

(工事が完了した旨の通知)

第19条 管理者は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約の相手方から完成届(様式第15号)を徴取するものとする。ただし、契約書の作成又は請書の徴取を省略した工事については、この限りではない。

(工事の検査)

第20条 工事の検査については、三戸地区環境整備事務組合財務規則第183条に定めるところにより執行するものとする。

(引渡し)

第21条 管理者は、工事が完成検査に合格したときは、契約の相手方の作成に係る引渡書(様式第16号)により引渡しを受けるものとする。ただし、契約書の作成又は請書の徴取を省略した工事については、この限りでない。

2 前2条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成に準用する。

この要領は、平成18年7月10日から施行する。

画像

様式第1号の2 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

三戸地区環境整備事務組合工事施工事務取扱要領

平成18年6月26日 訓令第1号

(平成18年7月10日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年6月26日 訓令第1号