○三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会規程

平成18年6月26日

告示第1号

(名称)

第1条 この会は、三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審議会は、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が契約する工事及び製造等の請負、建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務をいう。以下同じ。)並びに委託の業者の指名(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。

(構成)

第3条 審議会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 南部町副町長

(2) 組合を組織する関係町の担当課長

(3) 事務局長

(職務)

第4条 審議会は、管理者の諮問に応じ、請負工事等の業者の指名について調査審議する。

2 前項の指名は、次の各号に掲げる契約について行う。

(1) 130万円以上の工事の請負契約

(2) 50万円以上の建設関連業務の委託契約

(会長)

第5条 審議会の会長は、南部町副町長を充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、必要に応じ、その都度会長が招集する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐し、及び審議会の庶務を整理する。

3 幹事は、副参事及び次長の職にある者をもって充てる。

(担当職員の出席の要求)

第7条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の担当職員の出席を求めて、その専門的な意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、平成18年7月10日から施行する。

(平成28年8月29日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会規程

平成18年6月26日 告示第1号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年6月26日 告示第1号
平成28年8月29日 訓令第4号