○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例における権利の濫用に関する基準

令和7年3月31日

訓令第1号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例における権利の濫用に関する基準については、南部町情報公開条例における権利の濫用に関する基準(令和6年南部町訓令第22号)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により南部町情報公開条例における権利の濫用に関する基準を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。)

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。)

別表

組合

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例における権利の濫用に関する基準

令和7年3月31日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第1号