○三戸地区環境整備事務組合職員の降給に関する規則
令和6年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の降給に関する条例(平成29年三戸地区環境整備事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第3条第1項第1号イ及び第4条の管理者が定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の強制を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第3条第1項第1号ハの管理者が定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号)附則第17号又は第18号の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。