○三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第5号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則については、南部町情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年南部町規則第11号。以下「町審査会規則」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町審査会規則を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号。以下「条例」という。)

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号。以下「条例」という。)

第1条

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

第5条

総務課

三戸地区環境整備事務組合事務局

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 規則第5号