○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則
令和5年3月31日
規則第3号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則については、南部町情報公開条例施行規則(平成18年南部町規則第11号。以下「町情報公開条例施行規則」という。)の規定を準用する。
第1条 | 南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。) | 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備時事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。) |
第2条の3 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会 |
第9条 | 町の広報紙又はホームページ | ホームページ |
第10条 | 町長 | 管理者 |
別表 | 町又は財産区 | 組合 |
様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第14号まで | 南部町情報公開条例 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例 |
様式第1号の2、様式第3号から様式第6号まで及び様式第11号 | 町 | 組合 |
様式第1号の3及び様式第13号 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会会長 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会会長 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に現に改正前の三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。