○三戸地区環境整備事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の定年等に関する条例(昭和58年三戸地区環境整備事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)

第4条 任命権者は、条例第8条に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第5条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第6条 任命権者は、条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第7条 任命権者は、条例第10条の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第8条 条例第10条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11項の規定は、公布の日から施行する。

(情報の提供)

2 条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第10条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号)附則第17項から第23項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置等の情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日以後における最初の3月31日に退職した場合の退職手当の額及び定年により退職をしたものと仮定した場合における退職手当の額(これらのいずれも非違によることなく退職をした場合に限る。)に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第5項の規定により勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

3 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、次に掲げる事項に関する意思を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(勤務延長に関する経過措置)

4 第2条及び第3条の規定は、三戸地区環境整備事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三戸地区環境整備事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。

5 改正条例附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

6 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年前再任用に関する経過措置)

7 改正条例附則第6項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

8 改正条例附則第6項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

9 改正条例附則第6項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用に関する経過措置)

10 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第7項、第8項、第12項又は第13項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

11 前項の規定による明示は、この規則の施行前においても行うことができる。

12 改正条例附則第7項、第8項、第12項及び第13項の規則で定める情報は、暫定再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの

13 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第9項(改正条例附則第14項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

14 改正条例附則第11項(改正条例附則第14項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

三戸地区環境整備事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)