○三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和4年12月28日

規則第7号

三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則については、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部町規則第17号。以下「南部町会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)の例による。この場合において南部町会計年度任用職員勤務時間等規則本則及び別表中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和4年12月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和4年12月28日 規則第7号