○三戸地区環境整備事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和4年12月28日

規則第5号

三戸地区環境整備事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則については、南部町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年南部町規則第15号。以下「条件付採用期間延長規則」という。)の例による。この場合において条件付採用期間延長規則本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和4年12月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年12月28日 規則第5号