○三戸地区環境整備事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和2年2月20日

条例第2号

三戸地区環境整備事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与については、別に定めるもののほか、南部町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年南部町条例第7号。以下「フルタイム会計年度任用職員給与条例」という。)の例による。この場合において、フルタイム会計年度任用職員給与条例本則中「町長」とあるのは「管理者」と、「南部町」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合」と、「別表級別基準職務表」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(本則関係)

級別基準職務表

職種区分

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする職務

三戸地区環境整備事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和2年2月20日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年2月20日 条例第2号