○三戸地区環境整備事務組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成29年2月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、上席の出納員とする。

2 前項の上席の出納員は、職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して管理者があらかじめ指定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成29年2月20日 規則第4号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成29年2月20日 規則第4号