○三戸地区環境整備事務組合再生資源ごみ集団回収報奨金交付要綱

平成28年8月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、再利用可能な資源の集団回収を自主的に実施している者に対し、再生資源ごみ集団回収報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することにより、ごみの減量及び資源の有効利用並びにごみ問題の意識向上を図ることを目的とする。

(交付の要件等)

第2条 報奨金は、第4条第3項の登録を受けた者(以下「登録団体」という。)が、次の各号の定める期間において定期的に2回以上、次条の表に掲げる対象品目の全部又は一部の集団回収(アルミ缶のみを対象品目として行うものを除く。)を実施している場合に交付する。

(1) 上半期(1月から6月までの期間をいう。以下同じ。)

(2) 下半期(7月から12月までの期間をいう。以下同じ。)

2 報奨金の交付は、第4条第3項の登録を受けた日の属する半期(上半期又は下半期をいう。以下同じ。)の翌半期に係る分から開始する。

(対象品目及び報奨金の額)

第3条 報奨金の交付の対象となる品目(以下「対象品目」という。)及び報奨金の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、報奨金の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

対象品目

報奨金の額

新聞紙

1キログラムにつき5円

雑誌

ダンボール等

スチール缶

アルミ缶

(登録等)

第4条 報奨金の交付を受けようとする者は、あらかじめ再生資源ごみ集団回収登録申請書(様式第1号)を管理者に提出して、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 組織町内の10世帯以上の住民で構成する団体で営利を図ることを目的としない者

(2) 前号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者

3 管理者は、第1項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、登録を行うものとする。

4 登録団体は、登録内容に変更があった場合は再生資源ごみ集団回収団体登録変更届(様式第2号)により速やかにその登録内容の変更を管理者に届け出なければならない。

5 登録の廃止を希望する登録団体は、再生資源ごみ集団回収団体登録廃止届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

6 管理者は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 第2項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が適当でないと認めたとき。

(報奨金の請求)

第5条 登録団体は、報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる実施期間の区分に応じ、当該各号に定める月に再生資源ごみ集団回収報奨金交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 上半期 7月

(2) 下半期 翌年の1月

2 前項の申請書には、対象品目の回収量を証する書類を添付しなければならない。

(報奨金の交付)

第6条 管理者は、前条の申請があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、当該登録団体に対し交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

2 前項の通知を受けた者は請求書を管理者に提出するものとし、管理者はその請求に基づき口座振込により報奨金を支払う。

(報奨金の返還)

第7条 管理者は、報奨金の交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が適当でないと認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に平成27年8月31日をもって解散した三戸地区塵芥処理事務組合から登録を受けている者は、この要綱第4条の登録を受けた者とみなす。

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三戸地区環境整備事務組合再生資源ごみ集団回収報奨金交付要綱

平成28年8月29日 訓令第7号

(平成28年8月29日施行)