○三戸地区環境整備事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日

訓令第2号

(総則)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める期待し求められる水準に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて管理者が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号に掲げる職員を除く、全ての一般職の職員とする。

(1) 長期にわたる休暇、休職、育児休業等により、評価対象期間の大部分(原則として4分の3以上の期間)の勤務を欠いている等、評価することが困難であると事務局長が認める職員

(2) その他、管理者が定める職員

(第1評価者、第2評価者、調整者)

第4条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び調整者(以下総称を「評価者」という。)は、管理者が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 第1評価者は、被評価者について、個別評語及び第1評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 第2評価者は、第1評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2評価者は、当該全体評語を付す前に、第1評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 第1評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 第1評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 第1評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間事務局長が保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するための苦情相談及び苦情処理の手続きは、管理者が別に定める。

2 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(評価者会議の開催)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、必要に応じて評価者会議を開催するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)