○三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例

平成20年2月19日

条例第11号

三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、葬祭場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(葬祭場の名称及び位置)

第2条 葬祭場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸地区葬祭場

青森県三戸郡三戸町大字川守田字大久保58番地1

(業務)

第3条 三戸地区葬祭場(以下「葬祭場」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 墓埋法による火葬に関すること。

(2) 愛がん動物の火葬に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、葬祭場に必要な業務に関すること。

(使用許可)

第4条 葬祭場を使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、その者が組合組織町(以下「組織町」という。)で使用の手続をする場合には、管理者と協議の上で組織町の長が許可を与えることができる。

(使用料)

第5条 葬祭場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、申請により使用料を減免することができる。ただし、第1号に掲げる者が使用する場合の別表第2に定める使用料については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) その他管理者が減免することを適当と認める者

(損害賠償)

第7条 葬祭場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、管理者の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(秩序の保持)

第8条 使用者及び参集者は、葬祭場内においては、常に当該係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前になされた手続等の行為は、なお従前の例による。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の火葬使用許可にかかる使用料から適用する。ただし、現に受けている火葬使用許可が施行日前にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成27年8月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年10月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に葬祭場を使用する者の使用料について適用し、同日前までに使用される者の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年7月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例の規定に基づく愛がん動物の火葬に関し必要な手続その他行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

墓埋法による葬祭場使用料

区分

単位

金額

組織町内居住者

組織町外居住者

火葬炉使用料

12歳以上

無料

33,000円

12歳未満

無料

24,000円

死産児

無料

20,000円

身体の一部

1人分

無料

7,000円

改葬

無料

20,000円

施設使用料(火葬炉を除く)

1回

2,000円

4,000円

備考

1 「組織町内居住者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 使用者が直系親族であり、かつ、組織町内に住所を有する者

(2) 死亡者が死亡時に組織町内に住所を有していた者

(3) 就学のために町外へ転出した者及び老人ホーム等へ入居のために転出した者

(4) 改葬の場合に限り、使用者の住所が組織町内に住所を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認めた者

2 改葬の場合は、1棺を1体とみなす。

3 葬祭場使用料の施設利用時間は2時間を限度とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

別表第2(第5条関係)

愛がん動物の火葬炉使用料

区分

金額(1体につき)

合同火葬

個別火葬

管内

管外

管内

管外

大型(30kg以上)

6,000円

12,000円

12,000円

24,000円

中型(10kg以上30kg未満)

4,000円

8,000円

8,000円

16,000円

小型(10kg未満)

2,000円

5,000円

4,000円

10,000円

備考

1 管内とは、使用者が組織町に住所を有する者とする。

2 「合同火葬」とは、複数頭で火葬し、焼骨を葬祭場に一任する場合をいう。

3 「個別火葬」とは、単独で火葬し、焼骨を申請者に引渡す場合をいう。

4 「合同火葬」及び「個別火葬」の火葬日時は葬祭場に一任する。ただし、「個別火葬」の場合、火葬日時決定後に、使用者に対して火葬日時を連絡するとともに火葬に立ち会わせることができる。

三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例

平成20年2月19日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)