○三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成20年2月19日

規則第1号

三戸地区環境整備事務組合三戸衛生センター設置及び管理に関する規則(昭和41年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第10号。以下「条例」という。)第6条に基づき一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(処理施設の使用制限)

第2条 条例第4条の許可を受けて処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる一般廃棄物を搬入してはならない。

(1) 有害物質を含むもので、処理が困難なもの

(2) 爆発等の危険があるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理施設の業務を困難にするおそれのあるもの

(休日)

第3条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(ただし、三戸地区クリーンセンター及び三戸地区資源物ストックヤードは、土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、処理施設の休日を変更することができる。

(搬入受付時間)

第4条 処理施設の搬入受付時間は、月曜日から金曜日(三戸地区クリーンセンター及び三戸地区資源物ストックヤードは、月曜日から土曜日)までの日の午前8時30分から午後4時(三戸地区クリーンセンターは、午前8時30分から午後4時15分)までとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(搬入量の計量確認)

第5条 使用者は、搬入量の計量を確認した後でなければ搬入してはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成20年2月19日から施行する。

(平成27年8月27日規則第4号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成20年2月19日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
平成20年2月19日 規則第1号
平成27年8月27日 規則第4号
平成29年2月20日 規則第3号