○三戸地区環境整備事務組合安全作業規程

平成19年11月14日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三戸地区環境整備事務組合内で行うすべての作業において、安全衛生を確保するために定めるものとする。

(安全作業連絡系統図)

第2条 安全作業連絡系統図は、次のとおりとする。

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(作業の一般的心得)

第3条 作業の一般的心得は、次のとおりとする。

(1) 作業の内容が変更になるときは、必ず安全教育を受けること。

(2) 補修及び改良工事に携わるときは、作業手順書を確認し、内容を把握すること。

(3) 身体の不調時は、監督者(通常は維持管理係長とする。以下同じ。)に申し出ること。

(4) 各装置及び機械に危険な状態を予見したときは、すぐに監督者又は上司に報告すること。

(5) 整理、整頓及び清掃を心がけ、点検整備された機械及び工具を使用すること。

(6) 指示された保護具(保護帽及び安全帯)を使用すること。

(7) 立入禁止等の安全標識に従うこと。

(8) 槽内には、作業指定された日以外は絶対に入らないこと。

(9) 槽上でのふた又は防護ネットその他安全装備なしでの作業をしないこと。

(10) 作業の際は、作業手順書のとおりに実施すること。また、作業手順書に不都合の点があると思われたときには、すぐに監督者に申し出ること。

(11) 監督を必要としない軽微な作業であっても、作業前に維持管理係長に予定を通告すること。

(12) 指示された以外の装置及び機械類に触れないこと。

(13) 無理な姿勢での作業はしないこと。

(14) 監督者は、第3号第4号及び第10号により作業員からの申出又は報告を受けたときは、直ちに上司に報告すること。

(15) 作業時は、作業服(必要によって安全靴、安全帽又は保護具)を着用すること。

(16) 指定場所外での喫煙をしないこと。

(職場の整理及び整頓)

第4条 職場の整理及び整頓は、次のようにしなければならない。

(1) 毎日作業終了時に、使用した修理用機械、工具等の片付けを行い、清掃すること。

(2) 安全通路、点検通路又は作業通路に、妨げになるものを置かないこと。

(3) 資材等は材料置場に、消耗部品は部品置場に整理し、及び整頓すること。

(4) 作業場の突起物は、常時防護すること。

(作業の際の注意点)

第5条 上下作業又は共同作業のときは、次の事項に注意しなければならない。

(1) 上で作業しているときは、下で作業しないこと。

(2) 共同作業の際には作業指揮者を必ず定め、声を掛け合い、合図を確認しながら作業を行うこと。

(3) 工具部品を上下で手渡しするときは、落ちないよう注意し、一度にたくさんの物の手渡しをしないこと。

(4) クレーン作業は合図者の指示に従い、荷にはさまれないように逃げ場を確認して行うこと。

(5) 上方で作業をする場合は、下方の場所に「立入禁止」の表示をすること。

第6条 開口部付近での作業上の注意点は、次のとおりとする。

(1) 開口部の手すり、おおい等を外したときの作業では、必ず安全帯を使用すること。

(2) 開口部での荷の扱いは、指揮者の指示で実施すること。

(3) 指揮者は上下作業において、下方作業者の安全確保に十分配慮すること。

第7条 仮設足場上での作業上の注意点は、次のとおりとする。

(1) 安全帯を常時使用すること。

(2) 手すりの足場板、筋違い等を外す場合は、監督者の許可を受けること。

(3) 足場の安全に異常があるときは、直ちに監督者に連絡すること。

(4) 3メートル以上の高所からの物の投げ下ろしは絶対にしないこと。

第8条 はしご、脚立及びうま上での作業上の注意点は、次のとおりとする。

(1) 安全帯を常時使用すること。

(2) 脚立は、平らな場所に据え付け、開き止めをかけて使用すること。

(3) 脚立と脚立にかけ渡した足場板は、ずれないように緊結すること。

(4) はしごは、必ず上部を固定すること。

(5) はしご、脚立及びうま足場上では、無理な姿勢での作業はしないこと。

第9条 電気設備及び電気工具の取扱いについての作業上の注意点は、次のとおりとする。

(1) 許可なく操作盤、受電盤、分電盤、ケーブルの端子等には触れないこと。

(2) 修理中の盤には必ず作業中の表示をし、スイッチには勝手に手を触れないこと。

(3) 工具の使用電圧の確認をすること。

(4) アースのない機器及び工具は使用しないこと。

(5) 仮設の移動電線は、キャプタイヤケーブルを使用すること。

(6) 資格者以外は、配線工事を行わないこと。

(7) 異常があるときは、直ちに監督者に連絡すること。

(8) 電動のこぎりの回転する刃には、十分注意すること。

第10条 酸素欠乏危険場所での作業上の注意点は、次のとおりとする。

(1) 作業前に酸欠作業主任者の指示に従い、作業方法(換気、保護具、退避、救出等の方法)及び作業手順を確認し、遵守すること。

(2) マンホール、タンク、各槽、ピット等の酸欠等のおそれのある場所で酸欠危険場所に指定された場所には、勝手に入らないこと。

(3) 前号に規定する場所での作業前に特別教育を受けること。

(4) 作業中は、酸欠作業主任者の指揮に従うこと。

(5) 作業前及び作業中には必ず酸素濃度及び硫化水素濃度を測定し、安全を確認してから作業に入ること。

(6) 酸欠等のため墜落のおそれのある場所では、必ず安全帯を使用すること。

(7) 酸欠危険場所では、単独で作業しないこと。

(8) 管廊、槽及び塔内では、エンジンを使用しないこと。

第11条 ガス溶接装置、アーク溶接装置、クレーン、タイヤショベル、有機溶剤作業、一般廃棄物処理施設、火葬炉等の各装置の運転作業、有害作業、請負工事作業その他の危険作業については、手順書に基づき、安全衛生作業を実施しなければならない。

この規程は、平成19年11月14日から施行する。

(平成28年8月29日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合安全作業規程

平成19年11月14日 規程第5号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年11月14日 規程第5号
平成28年8月29日 訓令第5号