○三戸地区環境整備事務組合請負工事指名業者選定基準

平成18年6月26日

訓令第4号

三戸地区環境整備事務組合請負工事等の競争入札等参加資格者の資格に関する要領(平成18年三戸地区環境整備事務組合訓令第2号)第8条第1項の規定に基づき行う請負工事の指名競争入札に参加する者の指名は、次の表の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める基準に基づき行うものとする。

項目

基準

1 不誠実な行為の有無

次のいずれかに該当する場合は、指名しない。

① 三戸地区環境整備事務組合建設業者等指名停止要領(平成18年三戸地区環境整備事務組合訓令第6号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中の場合

② 組合の発注工事に係る契約に関し、次のいずれかに該当し、その状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合

ア 契約に基づき工事関係者に対して行う措置請求に請負者が従わない等、契約の履行が不誠実であるとき。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるとき。

③ 警察当局から管理者に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、警察当局と協議の上、その旨を管理者が認定した場合等明らかに請負者として不適当であると認められる場合

2 経営状況

銀行取引の停止、主要取引先からの取引停止等の事実がある場合等、経営状況が不健全であると認められるときは、指名しない。

3 工事成績

最近の工事の実績において、その状況が優良であるかどうかを総合的に勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

4 当該工事に対する地理的条件

当地域での工事の実績等から判断し、工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

5 手持ち工事の状況

手持ち工事の保有状況からみて、当該工事を施工する能力の有無について総合的に勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

6 当該工事についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

① 当該工事と同種の工事について、相当の実績がある場合

② 当該工事に必要な施工監理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

③ 地形、地質等の自然的条件、周辺の環境条件等、当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

④ 工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

① 指名停止要領に基づく指名停止期間中のときは、指名しない。

② 安全管理の改善に関し関係行政機関から指導を受けているにもかかわらず、これに対する改善を行わない状態が継続している場合で、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しない。

③ 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

④ 直近2年間の組合の発注工事において、死亡者又は休業8日間以上の負傷者が発生していないこと、安全管理に関する表彰を受けていること等、安全管理の成績が特に優良である場合は、その事実を十分に尊重して指名を考慮する。

8 労働福祉の状況

① 関係行政機関から賃金不払に関する通報があり、その状態が継続している場合で、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。

② 組合発注の工事において、建設業退職金共済事業本部、中小企業退職金共済事業本部等の退職金支給制度に加入しているかどうかを勘案し、指名の優先度を増し、又は減ずる。

③ 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良であると認められるときは、その事実を十分に尊重して指名を考慮する。

この基準は、平成18年7月10日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合請負工事指名業者選定基準

平成18年6月26日 訓令第4号

(平成18年7月10日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年6月26日 訓令第4号