○三戸地区環境整備事務組合建設工事等の競争入札参加資格者資格審査実施要綱

平成18年6月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、当組合が契約する建設工事の請負又は測量・建設コンサルタント等業務の委託に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができる者の資格審査について、三戸地区環境整備事務組合請負工事等の競争入札等参加資格者の資格に関する要領(平成18年三戸地区環境整備事務組合訓令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用に資することを目的とする。

(資格審査)

第2条 競争入札資格の審査(以下「資格審査」という。)は、次に掲げる工事種別又は業種区分ごとに行うものとする。

(1) 建設工事の工事種別は、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 測量・建設コンサルタント等業務の業種区分は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 資格審査は、2年に1回定期の審査(以下「定期審査」という。)を行うものとし、当該定期審査を行う年に追加の審査を行うものとする。ただし、特別の理由により必要があると認めるときは、随時これを行うことができる。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者については、資格審査を受けることができないものとする。

(1) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(2) 競争入札参加資格資格審査申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(3) 国税又は地方税を滞納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与していると認められる者で、適正な競争を妨げるおそれがあると認められるもの

(5) 建設工事に係る資格審査を受けようとする者にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可又は同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成6年建設省告示第1461号第1第1号の2に規定する審査基準日が競争入札参加資格の申請の受付期日の末日の1年7月前の日以降に限る。)を受けていない者

(6) 測量・建設コンサルタント等業務に係る資格審査を受けようとする者にあっては、営業に関し法律上必要とされる許可、認可、登録等を受けている者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、競争入札に参加を希望する建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の区分ごとに、競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 申請書及び添付書類の様式は、別に定めるものとする。

3 申請書の提出は、別に定める申請書の受付期間内に、持参又は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送の方法により行うものとする。この場合において、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送の方法により提出された申請書は、受付期間の末日までの消印のあるものに限り有効とする。

(資格審査の項目)

第4条 資格審査は、次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 建設工事 希望する工事種別に係る建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4の通知書に記載されている総合評定値(以下「総合評定値」という。)及び直前2又は3事業年度における年間平均完成工事高の有無

(2) 測量・建設コンサルタント等業務 希望する業種区分に係る別に定める基準日の直前事業年度における年間平均実績高の有無

(資格の認定等)

第5条 管理者は、第3条の規定による申請があった場合は、工事種別又は業種区分ごとに資格審査を行い、競争入札参加資格があると認定した場合は、当該認定した者(以下「参加資格者」という。)の名称並びに認定した工事種別又は業種区分及び等級を競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに、その名簿を公表するものとする。

2 前項の等級の認定は、建設工事にあっては総合評定値により、測量・建設コンサルタント等業務にあっては別に定めるところにより行うものとする。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、名簿登載の日から次期定期審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。

(資格の確認)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、参加資格者の競争入札参加資格があると認定された工種別について、第4条に規定する資格審査の項目確認(以下「資格確認」という。)を行うことができるものとする。

2 管理者は、前項の規定による資格確認を行うときには、参加資格者に対し、別に定める期間内に資格確認に関する資料の提出を求めるものとする。

3 資格確認に関する資料については、別に定めるものとする。

(資格認定の取消し)

第8条 管理者は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定を取り消すことができるものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者となったとき。

(2) 第2条第3項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当する者となったとき。

(3) 廃業届が提出されたとき又はその他事業廃止の事実を確認したとき。

(4) 建設工事の認定された工事種別に係る建設業法第3条第1項の規定による許可が取り消されたとき。

(5) 建設工事と認定された工事種別に係る総合評定値又は直前の2若しくは3事業年度における年間平均完成工事高がなくなったとき。

(6) 測量・建設コンサルタント等業務の認定された業種区分に係る営業に関し法律上必要とされる許可、認可、登録等がなくなったとき。

(7) 前条に規定する資格確認の際に、参加資格者が資格確認に関する資料を提出しなかったとき。

2 管理者は、前項の規定により参加資格者の認定を取り消したときには、速やかにその理由を明示して書面によりその旨をその者に通知するとともに、名簿から抹消するものとする。

(変更等の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる申請内容に変更が生じたときは、速やかに建設工事等競争入札参加資格審査申請書変更届にその事実を表明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は住所及び電話番号

(3) 代表者氏名

(4) 資本金

(5) 代表者の印鑑

(6) その他営業に関し重要な事項

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日まで申請のあった者については、この要綱により確認された資格とみなす。ただし、その有効期限は、平成20年3月31日までとする。

別表第1(第2条関係)

工事種別

許可建設業

発注工事例

土木工事

土木工事業

道路築造工事、下水道工事、水路築造工事

建築工事

建築工事業

鉄筋・鉄骨・木造建築工事

大工工事

大工工事業

大工工事

左官工事

左官工事業

左官工事

とび・土工 コクリート工事

とび・土工・コンクリート工事業

杭打ち工事、解体工事、地盤改良工事、土工事

石工事

石工事業

石材加工石積工事

屋根工事

屋根工事業

屋根ふき工事

タイル・レンガ・ブロック工事

タイル・レンガ・ブロック工事業

築炉工事、タイル・レンガ・ブロック張工事

管工事

管工事業

給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、ガス管配管工事

電気工事

電気工事業

屋内電気設備・発電設備・計装設備・受変電設備工事

綱構造物工事

綱構造物工事業

橋梁上部工事、鉄骨組立工事、水門等門扉設置工事

鉄筋工事

鉄筋工事業

鉄筋加工組立工事

ほ装工事

ほ装工事業

アスファルト・コンクリートほ装工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事

板金工事

板金工事業

板金加工取付工事、建築板金工事

ガラス工事

ガラス工事業

ガラス加工取付工事

塗装工事

塗装工事業

路面表示工事、塗装工事、ライニング工事

防水工事

防水工事業

アスファルト・モルタル・塗膜・シート防水工事

内装仕上工事

内装仕上工事業

内装仕上工事、たたみ工事、ふすま工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

ポンプ設備工事、昇降機設置工事、プラント設置工事、ボイラー設備工事

熱絶縁工事

熱絶縁工事業

冷凍冷蔵設備工事

電機通信工事

電機通信工事業

電気通信機械設置工事、放送機械設置工事

造園工事

造園工事業

植栽工事

さく井工事

さく井工事業

さく井工事

建具工事

建具工事業

サッシ取付工事、シャッター取付工事

水道施設工事

水道施設工事業

水道施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事

消防施設工事業

消防設備工事、火災報知設置工事

清掃施設工事

清掃施設工事業

ごみ・し尿処理施設工事

別表第2(第2条関係)

業種区分

業務内容

測量

測量一般、地図の調製、航空測量

建築関係建設コンサルタント業務

建築一般、意匠、構造、冷暖房、衛生、電機、建築積算、機械積算、電機積算、調査

土木関係建設コンサルタント業務

河川・砂防及び海岸、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、造園、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、綱構造及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、建設機械、電気・電子、交通量調査、環境調査、経済調査、分析・解析、宅地造成、電算関係、計算業務、資料等整理、施工監理

地質調査業務

地質調査

補償関係コンサルタント業務

土地調査、土地評価、物件、機械工作物、不動産鑑定、登記事務

三戸地区環境整備事務組合建設工事等の競争入札参加資格者資格審査実施要綱

平成18年6月26日 訓令第3号

(平成18年7月10日施行)