○三戸地区環境整備事務組合財務規則

平成19年11月14日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第22条)

第3章 収入(第23条―第31条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第32条―第35条)

第2節 支出(第36条―第52条)

第3節 支払(第53条―第59条)

第4節 支出の過誤(第60条・第61条)

第5節 支払未済金(第62条―第65条)

第5章 決算(第66条―第68条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第69条―第88条)

第2節 指名競争入札(第89条・第90条)

第3節 随意契約(第91条―第94条)

第4節 契約の締結(第95条―第100条)

第5節 契約の履行(第101条―第111条)

第6節 建設工事の特例(第112条―第118条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等(第119条―第124条)

第2節 指定金融機関等

第1款 収納(第125条―第132条)

第2款 支払(第133条―第139条)

第3款 雑則(第140条―第144条)

第8章 財産

第1節 公有財産の管理(第145条―第159条)

第2節 公有財産の取得(第160条)

第3節 財産台帳(第161条・第162条)

第4節 普通財産の処分(第163条・第164条)

第9章 物品

第1節 物品の分類及び通知(第165条・第166条)

第2節 物品の取得(第167条―第169条)

第3節 物品の管理及び使用(第170条―第173条)

第10章 債権(第174条―第179条)

第11章 基金(第180条・第181条)

第12章 検査及び事故報告

第1節 検査(第182条―第185条)

第2節 事故報告(第186条―第188条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の財務事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 組合事務局をいう。

(2) 局長 事務局長をいう。

(3) 局長等 局長、副参事及び次長相当職員をいう。

(4) 次長等 副参事及び次長相当職員をいう。

(5) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定、納入の通知又は収入命令を行う職員をいう。

(6) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。

(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(9) 官公署 国、地方公共団体、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行、公営企業金融公庫又は都市再生機構をいう。

(10) 財産管理者 管理者又はその委任を受けて財産管理を行う職員をいう。

(11) 物品管理者 管理者又はその委任を受けて物品の出納命令を行う職員をいう。

(12) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を行う職員をいう。

(出納員等)

第3条 事務局に出納員、分任出納員及び物品出納員を置く。

2 前項の出納員は、管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、事務局に属する現金若しくは有価証券の保管又は物品の保管のほか、出納の事務をつかさどる。

3 第1項の分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、事務局に属する歳入金の出納事務をつかさどる。

4 第1項の物品出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、事務局に属する物品の出納事務をつかさどる。

(公印の保管等)

第4条 会計管理者、会計管理者職務代理者、出納員等の公印は、その職務にある者が保管する。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

3 会計管理者、会計管理者職務代理者及び出納員は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者、会計管理者職務代理者及び出納員に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(出納員の事務引継)

第5条 出納員等に異動があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は異動の発令の前日をもって、7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務引継をするときは、出納員等事務引継書を2通作成し、双方立会いのもとに、現金帳簿等の確認の上、当該引継書及び帳簿に署名押印するものとする。

3 事務の引継ぎが完了したときは、後任者は、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、分任出納員の異動の場合の引継ぎについて準用する。この場合において、前項中「会計管理者」とあるのは、「所属出納員」と読み替えるものとする。

(死亡その他の事故等の場合の事務の引継ぎ)

第6条 前任の出納員又は分任出納員が死亡又はその他やむを得ない理由により事務の引継ぎができないときは、管理者は、他の職員に命じてその引継ぎの手続をさせなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた職員は、後任の出納員又は分任出納員の任命が発令されたときは、直ちにその者に引き継がなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算の編成方針)

第7条 局長は、管理者の命を受けて、毎年10月末日までに翌年度の予算の予算編成方針を定め、次長等に通知するものとする。

(予算見積書等の作成及び提出)

第8条 次長等は、前条の予算編成方針に基づき、歳入歳出予算見積書を作成し、11月30日までに局長に提出しなければならない。

2 局長等は、前項の予算を提出する場合において、次の各号に掲げる事項があるときは、当該各号に定める見積書をあわせて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書及び継続費繰越明細書

(2) 債務負担行為 債務負担行為見積書

(3) 地方債 地方債見積書

(4) その他局長が指示するもの及び予算調製上の参考となる資料

(予算案の調整)

第9条 局長は、前条の予算見積書の提出があったときは、当該予算見積を検討し、必要な調整を行い、意見を付して管理者の決定を求めなければならない。

2 局長は、前項の検討又は調整を行うときは、次長等又は担当者の説明を求めることができる。

(予算案の通知等)

第10条 局長は、管理者が予算案を決定したときは、その結果を、速やかに「歳入歳出予算案通知書」により次長等に通知しなければならない。

(予算現計)

第11条 局長は、予算についての議会の議決があった旨の通知を受けたときには、歳入歳出現計簿に記載し、現計を明らかにするとともに、次長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算)

第12条 第8条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。この場合において、第8条第1項中「歳入歳出予算見積書」とあるのは、「補正予算見積書」と読み替えるものとし、その提出時期については、管理者の指示により局長が通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第13条 管理者は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び次長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第14条 次長等は、前条の規定により通知に基づき、その所掌に係る歳出予算の執行計画を作成し、局長に提出しなければならない。

(予算の配当)

第15条 局長は、前条の歳出予算の執行計画に基づいて、必要な調整を行い管理者の決裁を受けて、次長等に対して歳出予算の配当をしなければならない。

(支出負担行為の制限)

第16条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、組合債その他特定の収入に求めるものについては、管理者が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、管理者が特に必要と認めた場合を除きその減少の割合に応じて執行しなければならない。

(予算の流用)

第17条 次長等は、歳出予算に定めた各項間の流用又は目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用票を局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の予算流用票を審査し、意見を付して管理者の決定を求めなければならない。

3 局長は、管理者が歳出予算の科目の流用を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があった後においては、予算は、変更されたものとみなす。

5 次に掲げる科目には、他の科目から流用してはならない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費のうち食料費

(5) 備品購入費

(予備費)

第18条 次長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用票を作成し、局長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(予算の繰越し)

第19条 次長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月20日までに予算繰越計算書を作成し、局長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 局長は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、3月末までにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行状況の調査)

第20条 局長は、予算執行の適正を期するため、次長等に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(予算を伴う規則等)

第21条 次長等は、新たに予算を伴うこととなる規則、要綱等を制定しようとする場合は、あらかじめ局長に協議しなければならない。

(歳出予算差引票の備付け)

第22条 局長は、歳出予算差引票を備え付け、歳出予算の配当額及び支出額を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

(調定)

第23条 収入命令権者は、歳入を収入するときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第154条第1項の規定による調査をし、その納期限の15日前までに調定決定書により調定しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

(調定金額の変更又は取消し)

第24条 収入命令権者は、調定した後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取消しするときは、調定増減決定書又は調定取消決定書により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第25条 収入命令権者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書又は調定取消決定書により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(督促)

第26条 収入命令権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第27条 収入命令権者は、前条の場合において、当該督促を受けたものが指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかに、その処分に着手しなければならない。

2 滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調定の繰越し)

第28条 収入命令権者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第29条 収入命令権者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正するときは、更正決定書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第30条 収入命令権者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、歳出戻入決定書を作成し、これを会計管理者又は出納員に送付するとともに戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第31条 収入命令権者は、次に掲げる場合において、速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第23条の規定により調定したとき。

(2) 第24条の規定により調定に係る金額の増減又は調定取消しを決定したとき。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の制限)

第32条 支出命令権者は、予算配当額を超えて支出負担行為をすることができない。

第33条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、局長の確認を受けた後でなければこれをすることができない。

2 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定による確認を受けるため、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為をする場合 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 局長の確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

(支出負担行為の整理区分)

第34条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。

(支出負担行為の確認)

第35条 局長は、確認のため前2条の書類の送付を受けたときには、次の各号に掲げる事項を審査し、これを確認したときには、当該書類に確認する旨を明示しなければならない。

(1) 法令、条例、契約等への適合性

(2) 予算超過の有無

(3) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

2 前条の支出負担行為の確認は、別表第3に定めるところによる。

3 局長は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第36条 支出命令権者は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出決定書により決定し、これにより会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 給料、職員手当等、共済費、報償金、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(2) 賠償金、投資金、出資又は寄附金

(3) 公共団体(法人格を有するものに限る。)に対する負担金は、補助金又は交付金で精算額を交付するもの

2 前項の決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が同項の決定書又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類

(2) 債務の履行の確認を証する書類

3 支出命令権者は、第1項の支出命令をするときはあわせて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者又は出納員に提示しなければならない。

(資金前渡)

第37条 支出命令権者は、政令第161条第1項第1号から第13号まで掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) 収入印紙、郵便切手、交通機関の乗車券の購入に要する経費

(4) 駐車料金及び有料道路通行料金

(5) 法令に基づく供託金

(6) 現金で即時支払をしなければ購入することができない物品の購入に要する経費

(資金前渡手続)

第38条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金の前渡は、1箇月の所要額を限度として前渡するものとする。

3 資金前渡の方法により支出するときは、資金前渡票により行うものとする。

(前渡資金の保管)

第39条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を確実に保管しなければならない。

(前渡資金の精算)

第40条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において現金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる範囲)

第41条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(3) 委託料

(4) その他管理者が必要と認めた経費

(概算払の精算)

第42条 支出命令権者は、概算払に係る政令第162条に規定する経費の額が確定したときには、速やかにその概算払を受けた者から前渡精算票を提出させて精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときには、この限りでない。

(前金払のできる範囲)

第43条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 謝礼金、火災保険料及び自動車損害賠償保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) その他特に管理者が必要と認めた経費

(公共工事の前金払)

第44条 支出命令権者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額又は委託金額が1,000万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

(公共工事の部分払の請求)

第45条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書を提出しなければならない。

(前金払の精算)

第46条 支出命令権者は、前金払に係る事務等が完了したときは、速やかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し、前渡精算票を作成しなければならない。

(繰替払)

第47条 会計管理者又は出納員は、政令第164条各号に掲げる経費の繰替払をすることができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令権者に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは繰替払をした金額について歳入に振り替えなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第48条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出決定書にはその余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

2 前項の支出決定書に基づき会計管理者又は出納員が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第49条 支出命令権者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正するときは、更正決定書により決定しなければならない。

(過年度支出)

第50条 支出命令権者は、出納閉鎖期日までに支払の終了しなかったもの又は誤納若しくは過納となったもので還付されなかったものがある場合は、これを翌年度の予算から支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第51条 支出命令権者は、次に掲げる場合において速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第40条の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第46条の規定による前払金に係る事務等の完了を確認したとき。

(3) 第49条の規定による会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(支出事務の委託)

第52条 管理者は、政令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者又は出納員に通知するものとする。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ、支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(5) 契約の締結方法が適法であるか。

(6) 法令その他に違反しないか。

(小口現金直払)

第54条 会計管理者は、債権者から現金払の請求のあったときは、自ら現金の支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時30万円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者は、前項の現金は不正に使用することのないよう厳重に保管しなければならない。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(直接払)

第55条 会計管理者又は出納員が直接債権者に支払をするときは、支払決定書に基づき債権者に対し領収書引替えに支払わなければならない。

(隔地払)

第56条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第57条 出納機関は、債権者が官公署である場合には、隔地払の方法により支払うことができる。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替)

第58条 第56条の規定は、政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第59条 会計管理者は、次に掲げる場合には、指定金融機関等に対し、公金振替依頼書を交付して行うものとする。

(1) 同一会計内又は会計相互間の振替をするとき。

(2) 歳計剰余金の繰越しをするとき。

(3) 繰上充用をするとき。

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

(5) 歳計現金と基金相互間の振替をするとき。

第4節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第60条 支出命令権者は、過誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の委託をした場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者に戻入命令をするとともに戻入させるべき者に返納通知書を送付するものとする。

2 出納機関は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出更正)

第61条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第62条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること。

2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 支出拒絶があったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の整理)

第63条 出納機関は、第137条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 出納機関は、第138条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第64条 出納機関は、第138条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る小切手又は送金案内票を提示して、その支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金案内票が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

第65条 支出命令権者は、前条の規定による通知を受けたときは、第50条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算の資料)

第66条 局長は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度、その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 次長等は、局長の定めるところにより毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、局長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第67条 管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第68条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前20日までに、繰上充用所要額調書にその理由を付してその旨を局長に通知しなければならない。

2 局長は、前項の繰上充用所要額調書の提出を受けたときは、管理者の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第69条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第70条 管理者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について三戸地区環境整備事務組合公告式条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第2号)により告示するものとする。

2 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請を待って、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

3 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の公告)

第71条 管理者又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第72条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(9) その他必要事項

(入札者心得)

第73条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記第1)を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第74条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者に、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他管理者が確実と認めた担保

(担保の価値)

第75条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定又は同令の例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他管理者が確実と認める担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第76条 出納機関は、第74条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第77条 第74条の規定による入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

2 落札者は、入札保証金を第105条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。

(予定価格)

第78条 契約担当者等は、一般競争入札に付す事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札

(2) 建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)に係る入札

(3) 前号に掲げる業務以外の管理業務に係る入札

(4) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(予定価格の決定方法)

第79条 予定価格は、一般競争入札に付す事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第80条 入札者は、入札書を1件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第81条 契約担当者等は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。

(最低制限価格)

第82条 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第78条第1項に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札の拒否)

第83条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第84条 契約担当者等は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録して、その順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(同価入札の取扱い)

第85条 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 くじによって落札者を決定したときは、その旨を入札書又は開札一覧表に記入し、くじを引いた者に記名押印させるものとする。

(無効の入札)

第86条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第87条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(せり売り)

第88条 第69条から第79条まで及び前条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第89条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合において指名を受けた者に対し、第72条各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第90条 第69条及び第73条から第86条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約できる場合の限度額)

第91条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書の徴取)

第92条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の予定価格が10万円(工事の請負又は工事用材料の購入の場合は、20万円)を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 緊急を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 収入印紙、郵便切手、官報、書類及び新聞を買い入れるとき。

(4) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

(5) 資金の前渡を受けて契約をするとき。

(6) 研修、講習等の会場を借上げするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第93条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者と認められる者を、その事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第94条 第79条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第95条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者の申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(契約書)

第96条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要事項

2 管理者は、必要があると認める場合においては契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約解除等の約定事項)

第97条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 からまでに掲げる場合のほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、組合に帰属するものとすることのほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事の出来高で検査に合格したもの(現場に搬入した工事材料等で検査に合格したものを含む。))又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したものであるときは、契約保証金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により組合に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(違約金等)

第98条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書により出納機関にその旨を通知するものとする。

(契約書作成の省略)

第99条 第95条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件売払いの場合において買受人が、直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) その他1件50万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者において契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない物件の買入れ、製造、修繕、運送等に係る随意契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(年度開始前の契約準備)

第100条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備をすることができる。

第5節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第101条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第74条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは第74条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第102条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者に、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件130万円を超えない製造の請負契約

(3) 物品の借入契約

(4) その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者に速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第103条 契約担当者等は、契約者に、契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第101条第2項及び政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合において、第74条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第74条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは管理者が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他管理者が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第75条及び第76条の規定は、第1項の契約保証金の納付について、これを準用する。この場合において、第76条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金等の還付等)

第104条 契約保証金は、契約を履行したときに、契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延滞利息を含む。)が完納となる際、又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第77条第2項後段の規定を準用する。

(部分払)

第105条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、これらの項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×9/10)(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは、「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第106条 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第107条 契約担当者等は、政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第108条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第109条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第110条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書、その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検収しなければならない。

(検査調書)

第111条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約書及び検収調書を省略したもの(工事の請負契約又は単価契約に係るものを除く。)については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により検査調書及び検収調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。

第6節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第112条 契約担当者等は、工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得なければならない。

(見積期間)

第113条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間において入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次に掲げる日を算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第114条 契約担当者等は、別記第2の工事請負契約標準約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(変更契約)

第115条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書を作成するものとする。

(工事の完成届)

第116条 契約担当者等は、工事が完成したときは、契約者において、完成した日から5日以内に、完成届を提出させるものとする。

(工事完成延期)

第117条 契約担当者等は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者等は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者等は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第118条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約書の作成に係る引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等

(収支日計)

第119条 出納機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計表を作成しなければならない。

2 第47条第1項の規定により繰替払をしたときは、収支日計表には当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとする。

(現金の保管)

第120条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(一時借入金)

第121条 出納機関は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により管理者の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、また同様とする。

3 局長は、一時借入金の借入れ又は返済について、管理者の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を取るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一時取扱金及び有価証券の整理区分)

第122条 出納機関は、歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び有価証券を出納保管する場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に組合が保管する現金

(3) 委託金 委託徴収金及びその他の委託金

(4) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第123条 出納機関は、一時取扱金及び有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(一時取扱金及び有価証券の受入れ及び払出し)

第124条 一時取扱金及び有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 収納

(現金の収納)

第125条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により納付があったときは、領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書を出納機関に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の領収済通知書等の会計管理者への送付は、指定金融機関を通じて行わなければならない。

(過年度収入に係る現金の収入)

第126条 指定金融機関等は、収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第127条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の指示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。

2 第125条の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第128条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証及び領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第134条及び第135条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(郵便振替による収納)

第129条 指定金融機関等は、指定郵便局の振替貯金払込みに関する通知書を受けたときは、収納の手続をし、かつ、領収済通知書等を出納機関に送付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第130条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第125条から前条までの規定により公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより指定金融機関の組合の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第131条 指定金融機関等は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(一時取扱金の受入れ)

第132条 一時取扱金の受入れについては、第125条から前条までの規定を準用する。

第2款 支払

(小切手による支払)

第133条 指定金融機関等は、出納機関が振り出した小切手の指示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手が振出日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第137条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手が振出し日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示したものに返付しなければならない。

(繰替払)

第134条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し出納機関に送付しなければならない。

(隔地払の手続)

第135条 指定金融機関等は、会計管理者から第56条から第58条までの規定により送金払請求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(公金振替書による手続)

第136条 指定金融機関等は、第59条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替えの手続をし、振替済通知書を出納員及び現金取扱員に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第137条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第138条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済繰入調書を出納機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(一時取扱金の払出し)

第139条 一時取扱金の払出しについては、第133条から前条までの規定を準用する。

第3款 雑則

(印鑑の照合確認等)

第140条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第141条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収通知書、返納通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、支出命令権者からの通知に基づき繰替払をしたときは、収納日計表には、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとする。

(報告義務)

第142条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第143条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第144条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産の管理

(維持及び保存)

第145条 局長は、随時公有財産の現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記及び登録に関する事項

(6) 財産台帳及びその附属書類に関する事項

(7) 財産台帳記載事項の適否に関する事項

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第146条 局長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(2) 当該財産台帳記載事項

(3) その他参考となる事項

(告示)

第147条 局長は、行政財産を公共の用に供しようとするとき、若しくは供することと決定したときは、告示の手続をしなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第148条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 直接又は間接に組合の便益となる事業又は事務の用に供するとき。

(2) 他の公共団体及び公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新の時から前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第149条 局長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(使用の許可書)

第150条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の徴収)

第151条 局長は、前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。

(使用期間の更新の手続)

第152条 局長は、行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

(行政財産の原形変更等の承認)

第153条 局長は、第150条の規定により許可を受けて当該行政財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該者に対し、行政財産原形変更承認申請書を提出させなければならない。

(普通財産の貸付け)

第154条 局長は、普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受願を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。

(保証人)

第155条 局長は、前条の事務を処理する場合において、特に必要があると認めるときは、適当な者を連帯保証人として立てさせるものとする。

(貸付料の徴収)

第156条 局長は、普通財産の貸付けがあったときは、別に定める貸付料の徴収手続をしなければならない。

(貸付期間)

第157条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年以内

(2) 植樹を目的とするための土地の貸付け 30年以内

(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年以内

(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 5年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第152条の規定は、前項の貸付期間を更新する場合にこれを準用する。

(借受人等の住所の変更等)

第158条 局長は、借受人又は連帯保証人の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)の変更があったとき、又はその貸付けに係る普通財産に異状が生じたときは、その旨を届けさせなければならない。

(準用規定)

第159条 第153条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第160条 局長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

2 局長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 局長は公有財産を取得したときは、直ちにその旨を管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

第3節 財産台帳

(財産台帳)

第161条 局長は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現状を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第162条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物 建築又は製造に要した額

(3) 立木 その材質に単価を乗じて算出した額

(4) 物件及び無体財産 取得価格

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現状について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、管理者及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の売払い等)

第163条 局長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体でその処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。

(1) 売払い、譲与又は信託の理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) 処分予定価格

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 契約の方法及びその理由

(6) その他参考となる事項

(用途の指定)

第164条 局長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

第9章 物品

第1節 物品の分類及び通知

(物品の分類)

第165条 物品は、別表第4に定める区分に従い、備品、消耗品、生産品及び原材料に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途換えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し替える場合は、物品分類換調書により行わなければならない。

(出納の通知)

第166条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対し物品の出納をさせようとするときは、物品出納通知書によりその旨を会計管理者又は出納員に通知をしなければならない。

第2節 物品の取得

(購入又は借入れによる取得)

第167条 物品管理者は、物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書により局長にその措置を要求しなければならない。

2 局長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(寄附等による取得)

第168条 物品管理者は、寄附により又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書により決定しなければならない。

(前渡金による決定)

第169条 資金前受者は、資金前渡に係る資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

第3節 物品の管理及び使用

(備品の使用等)

第170条 物品管理者は、備品の交付に当たっては、備品使用簿に備品使用者の受領印を徴さなければならない。

2 備品使用者は、使用する備品が不用となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに物品管理者に報告しなければならない。

(消耗品等の交付)

第171条 物品管理者は、消耗品、郵便切手類、原材料品の交付にあっては消耗品出納簿、郵便切手類出納簿、原材料出納簿に交付しようとするものの受領印を徴さなければならない。

2 消耗品、郵便切手類、原材料の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付け)

第172条 物品管理者は物品の貸付けに当たっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(点検)

第173条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照のうえ点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

第10章 債権

(債権の調査確認)

第174条 歳入管理者は、歳入が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。組合に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(督促)

第175条 第26条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第176条 歳入管理者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは管理者の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わなければならない。

(債権保存のための担保)

第177条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合においては法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第178条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第179条 歳入管理者は、その管理する債権について、政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債権者から申請書を徴してこれを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債権者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権者の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

(5) 第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、管理者が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

第11章 基金

(運用状況調査)

第180条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についてその運用の状況を表すため、毎年度基金運用状況調査書を作成し、翌年度の6月30日までに管理者に提出しなければならない。

(手続の準用)

第181条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章第2節第8章第9章及び前章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第12章 検査及び事故報告

第1節 検査

(検査)

第182条 会計管理者は、出納員等が取り扱う事務を、毎年1回又は臨時に検査しなければならない。

2 前渡資金取扱者の当該資金の取扱い状況についての検査は、会計管理者に行わせるものとする。

(検査方法)

第183条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 会計管理者は、政令第158条第4項及び政令第168条の4第1項並びに前条に規定する検査を行う場合においては、所属職員の中から指名して、その検査を行わせることができる。

3 会計管理者は、実地検査を前項の規定により検査を行う職員(以下「検査職員」という。)に行わせる場合には、2人以上指名することができる。

4 検査職員は、検査に際しては、厳正公平を期し、事実の精査に努めなければならない。

5 検査職員は、必要に応じ、検査を受ける者に対し、書類、台帳簿等若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。

6 検査職員は、検査に際し、現金、物品等の亡失、その他重大な事故を発見したときは、そのてん末及び意見を明示し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(検査終了後の措置)

第184条 検査職員は、実地検査を終了したときは、主要な台帳簿等に検査済みの旨及び年月日を記載し、記名押印するものとする。

2 検査職員は、検査の結果誤りを発見した場合には、軽易なもので訂正できるものにあっては、直ちに訂正させ、重要なものにあっては、その原因及び措置について、文書により責任者から会計管理者に対し報告させるものとする。

3 検査職員は、実地検査を行ったときは、検査終了後14日以内に、その結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

(検査後の措置)

第185条 会計管理者は、検査をした場合において、必要と認めるときは、検査を受けた者に対して指示書により指示を行い、当該指示に係る処置についての報告を徴することができる。

第2節 事故報告

(事故報告)

第186条 次に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品が滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした現金物品等事故報告書を、事務局長及び会計管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

(1) 出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員又はこれらの者の事務を補助する職員

(2) 占有動産を保管している職員

(3) 物品を使用している職員

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

(3) 事故の原因

(4) 事故発見の動機

(5) 事故発生前の管理状況

(6) 事故後における措置

(7) その他参考となる事項

(賠償責任)

第187条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為を有する職員又はその職員を直接補助する職員で、当該行為により損害を与えた職員とする。

(賠償命令)

第188条 法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成20年3月10日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、令和2年度以後の予算の執行から適用し、令和元年度以前の予算の執行については、なお従前の例による。

(令和2年4月20日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1(第73条関係)

入札者心得

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に際し、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格)

第2条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しないもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 1年以上工事請負業に従事していること。

(2) 個人にあっては、2年以来毎年納めた組織町の普通税の納税年額が入札金額の1,000分の1を下らないこと。

(3) 法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下らないこと。ただし、法人で2年以来、毎年納めた組織町の普通税が入札金額の1,000分の2を下らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の1人、組合でその組合員の1人が前号に該当するときは、この限りでない。

(4) 130万円以上の工事(壁紙工事を除く。)について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による登録を受けていること。

2 入札者は、入札期日までに前項各号の参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約者に提出しなければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他管理者が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他管理者が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金は、開札終了後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。

6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は組合に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等について疑問点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、郵便入札で行うことを告示したときは、これにより行うことができる。

(入札の辞退)

第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けたものをいう。)は当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益を受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(無効の入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、指名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) 予定価格を事前公表した場合において、予定価格を上回る入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第8条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第9条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは管理者が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) その他管理者が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第10条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第11条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件130万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書の提出部数)

第12条 落札者は、契約書を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者に提出しなければならない。

別記第2(第114条関係)

工事請負契約標準約款

(総則)

第1条 乙は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、乙がその責任において定める。

3 この契約書の規定による請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 乙は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項第4号及び第5号の措置に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は第2項の保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、甲は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(以下「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。

2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の制限)

第6条 乙は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人に係る報告)

第7条 甲は、乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 甲は、監督職員を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は乙若しくは乙の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は乙の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を乙に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督職員を定めたときは、乙は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。

3 乙は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

4 乙は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置要求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質、検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 乙は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 甲又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしを発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときはその定められた日)までに確保するものとする。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰する理由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、乙を立ち会わせて行わなければならない。ただし、乙が立ち会わないときは、この限りでない。

4 甲は、乙の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を乙に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、甲は、乙と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長を請求することができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に工期の短縮を請求することができる。

2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として甲乙協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、乙は、直ちにこれに応じなければならない。

4 乙が第1項又は前項の規定により、臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償し、又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき乙が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、乙が負担する。

3 甲又は乙が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ甲乙協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰さないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害、損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは、「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第20条まで、第22条第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部を代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

4 乙は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 乙は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 甲は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。

年度          円

年度          円

年度          円

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。この場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 甲は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 乙は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、甲乙協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度          円以内(年度支払限度額の10分の4以内)

年度          円以内(年度支払限度額の10分の4以内)

年度          円以内(年度支払限度額の10分の4以内)

3 甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 乙は、請負代金額(第2項の規定により前払金を分割して支払う場合にあっては、年度支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

7 乙は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

(前払金の使用)

第36条 乙は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において甲乙協議して定めるものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 乙は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。

4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に乙の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

5 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

6 乙は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により乙が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「年度支払限度額」と読み替えるものとする。

10 甲は、三戸地区環境整備事務組合財務規則第105条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、甲は、乙にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により乙が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 乙は、甲が第34条第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第40条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。

4 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらそれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 甲は、乙がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 甲は、前項の遅延利息を、請負代金から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 乙は、甲の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 甲は、その責めに帰する理由により、第31条第2項の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 甲は、乙が次条各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(以下「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(甲の解除権)

第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) その責めに帰する理由により工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第6条第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 乙又はその現場代理人若しくはその他の使用人が甲の行う監督又は検査を妨げたとき。

(6) 第48条第1項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

第45条 甲は、工事が完成しない間は、前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

(違約金の徴収又は契約保証金の帰属)

第46条(A) 第44条の規定によりこの契約を解除した場合において、第4条第1項第4号の規定による措置が講じられているときにあっては、甲は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として乙から徴収し、同項第1号から第3号までの措置が講じられているときにあっては、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、甲に帰属する。

(違約金)

第46条(B) 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、乙から徴収する。

(違約金)

第46条(C) 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、乙から徴収する。

2 甲は、前項の違約金を、請負代金から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(損害賠償)

第47条 甲は、第44条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として乙から徴収する。

(乙の解除権)

第48条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第49条 甲は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。

2 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第44条の規定によるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の規定によるときは甲が定め、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

(契約保証金の還付)

第50条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、乙がこの契約を履行したとき、又は第45条第1項若しくは第48条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に還付するものとする。

(火災保険等)

第51条 乙は、工事目的物及び工事材料等(支給材料を含む。以下同じ。)を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第54条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

画像画像

別表第1(第34条関係)

節又は細節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


法令の規定に基づかない特別職の報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他それぞれの手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、振込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上決定のとき。

買上に要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

議会等の関係人の出頭旅費

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書(見積書、請求書、請書、仕様書)


11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


12 委託料

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、請求書


17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、貸付申請書


21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額



別表第2(第34条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき。

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第35条関係)

支出負担行為等確認基準表

(1) 審査の対象とする支出

確認基準

7 報償費

300千円以上

8 旅費

県外への旅行及び宿泊を伴うもの

9 交際費


10 需用費

消耗品費

300千円以上

食糧費

全部確認

印刷製本費

300千円以上

修繕料

300千円以上

11 役務費

通信運搬費以外のもので、300千円以上

12 委託料

全部確認

13 使用料及び賃借料

契約書の伴うもの

14 工事請負費

全部確認

15 原材料費

300千円以上

16 公有財産購入費

全部確認

17 備品購入費

全部確認

18 負担金、補助及び交付金

負担金

保険給付費以外のもので、300千円以上又は契約書の伴うもの

補助金

全部確認

交付金

全部確認

20 貸付金

全部確認

21 補償、補塡及び賠償金

全部確認

22 償還金、利子及び割引料

全部確認

23 投資及び出資金

全部確認

24 積立金

全部確認

25 寄附金

全部確認

27 繰出金

全部確認

(2) 歳入予算で審査の対象としないもの

国・県支出金で予算計上額に基づいて補助申請がなされるものその他随時の収入で計画上変更のないもの

(3) 金額の多少にかかわらず、全て審査の対象とするもの

予算計上額に対し、事業(事務)等の内容に変更や増減の見込みがあるもの

別表第4(第165条関係)

大分類

中分類

小分類

1 備品

(性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐える物品をいう。)

1 一般庁用器具

1 机、いす類

2 箱、棚、ついたて類

3 印字、印刷、計算器具類

4 公印類

5 その他

2 維持管理用器具

1 証明、通信器具類

2 冷暖房器具類

3 寝具、被服類

4 厨房器具類

5 清掃、衛生器具類

6 装飾、調度器具類

7 福利、厚生器具類

8 その他

3 車及び車用器具

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 特殊自動車

4 その他の車両類

4 図書

1 図書類

5 工業用器具

1 電気、機械工業器具類

2 木工、漆工器具類

3 金属工業器具類

4 化学工業器具類

5 その他

6 土木建築用器具

1 測量、測定器具類

2 建設機械器具類

3 試験、検査器具類

4 その他

7 その他

1 他の分類に属さない物

2 消耗品

(1回又は短期間の使用により、消耗される物品、性質又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及びき損しやすい物品をいい、生産品、原材料及び動物を除く。)

1 事務用品

1 事務用具類

2 用紙類

3 その他

2 維持管理用品

1 照明、通信用品類

2 冷暖房用品類

3 寝具、被服類

4 厨房用品類

5 清掃、衛生、防災用品類

6 装飾、調度用品類

7 福利、厚生用品類

8 その他

3 郵券等

1 郵便切手、はがき類

2 印紙、証紙類

3 その他

4 燃料

1 燃料類

5 図書

1 図書類

6 工業用品

1 工業用品類

7 土木建築用品

1 土木建築用品類

8 その他

1 他の分類に属さない用品類

3 生産品

(試験、研究、実習作業等によって、生産され、製作され、又は漁獲される物品をいい、動物を除く。)

1 生産品

1 生産品類

4 原材料

(工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。)

1 原材料

1 原材料

備考

表の大分類の1の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

1 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が2万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

2 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が1万円未満の図書

3 臨床実験又は解剖の用に供する動物

三戸地区環境整備事務組合財務規則

平成19年11月14日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年11月14日 規則第8号
平成20年3月10日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第2号
平成23年3月18日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第1号
令和2年4月20日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第4号