○三戸地区環境整備事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成19年1月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、三戸地区環境整備事務組合職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 三戸地区環境整備事務組合を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対象となる職員

第3号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用された三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成7年三戸地区環境整備事務組合条例第3号。他の条例において準用されていた場合を含む。以下「旧給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

2 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(平成15年三戸地区環境整備事務組合規程第2号)の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうちその級の在職期間が120月を超えるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対象となる職員

第3号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(他の条例において準用する場合を含む。以下「新給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月1日以後適用されている三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規則の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその級の在職期間が120月を超えるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

三戸地区環境整備事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に…

平成19年1月15日 規則第1号

(平成19年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年1月15日 規則第1号