○三戸地区環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年11月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設、最終処分場及びし尿処理施設をいう。以下同じ。)技術管理者手当

(2) 酸素欠乏作業主任者手当

(一般廃棄物処理施設技術管理者手当)

第3条 一般廃棄物処理施設技術管理者手当は、一般廃棄物処理施設技術管理者(以下「技術管理者」という。)の資格を有する者で、それぞれの施設の技術管理者に命ぜられた職員に支給する。

(酸素欠乏作業主任手当)

第4条 酸素欠乏作業主任手当は、酸素欠乏作業主任者の資格を有する者で、酸素欠乏作業主任者を命ぜられた職員に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第5条 特殊勤務手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に、旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成20年2月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

手当の種類

支給額

一般廃棄物処理施設技術管理者

月額 2,500円

酸素欠乏作業主任手当

月額 1,500円

三戸地区環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年11月1日 条例第4号

(平成27年9月1日施行)