○三戸地区環境整備事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成7年11月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成7年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の管理職手当に関する規則(平成18年南部町規則第37号。以下「南部町規則」という。)の規定を読み替えるために定めるものとする。

(読替え)

第2条 南部町規則別表中「課長」とあるのは「参事」及び「事務局長」と、「支所長」とあるのは「副参事」及び「会計管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日規則第11号)

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日規則第2号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成7年11月1日 規則第9号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年11月1日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第1号
平成15年10月1日 規則第5号
平成18年1月13日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年11月14日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第4号
平成27年8月27日 規則第2号