○三戸地区環境整備事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年2月2日

条例第3号

(報酬の額)

第1条 組合の特別職の職員の報酬は、次のとおりとする。

管理者 年額 64,000円

副管理者 年額 61,000円

監査委員 日額 6,300円

その他特別職 管理者と協議して定める額

(報酬の支給)

第2条 特別職の職員には、その職に就いたときから報酬を支給し、在職期間が1年に満たない者には月割計算によって報酬を支給する。ただし、監査委員及びその他特別職の報酬は、その職員として職務に従事した日に限り支給する。

第3条 特別職の職員が任期満了、辞職、失職又は死亡により職を離れたときは、その当月分(監査委員及びその他特別職にあっては当日分)までの報酬を支給する。ただし、在職期間が1年に満たない者には、月割計算によって報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 管理者及び副管理者に費用弁償として支給する旅費の種類は、三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第14号)の例による。

2 監査委員及びその他特別職に費用弁償として支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年1月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月4日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年2月27日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年2月9日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

旅行雑費(1日につき)

甲地方

乙地方

監査委員

現に支払った旅客運賃

25円

10,900円

9,800円

2,200円

1,400円

その他特別職

三戸地区環境整備事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年2月2日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月2日 条例第3号
昭和45年3月6日 条例第2号
昭和48年1月7日 条例第2号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和55年2月22日 条例第3号
昭和61年3月4日 条例第3号
平成元年2月27日 条例第2号
平成5年2月9日 条例第3号
平成7年6月23日 条例第2号
平成9年10月13日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年2月19日 条例第1号
平成28年3月3日 条例第2号