○三戸地区環境整備事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成22年10月1日

条例第3号

三戸地区環境整備事務組合職員の育児休業等に関する条例については、南部町の職員の育児休業等に関する条例(平成18年南部町条例第44号)及び南部町の育児休業等に関する規則(平成18年南部町規則第32号。以下「育児休業規則」という。)の例による。この場合において、育児休業規則本則中「町長」とあるのは「管理者」と、別記様式中「南部町長」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合管理者」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「副町長」とあるのは「副管理者」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「所属課等の長」とあるのは「次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成22年10月1日 条例第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年10月1日 条例第3号