○三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年10月1日

規則第4号

三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則については、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年南部町規則第31号。以下「町勤務時間等規則」という。)の例による。この場合において、町勤務時間等規則本則中「町長」とあるのは「管理者」、別記様式中「南部町長」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三戸地区環境整備事務組合規則第3号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、休暇等期間の定めのあるものは通算する。

3 この規則の施行日後の組合職員の年次休暇の日数については、改正前の規則の規定による年次休暇又は年次有給休暇の残日数による。

三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年10月1日 規則第4号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年10月1日 規則第4号