○三戸地区環境整備事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号)第11条に規定する特殊勤務手当、第13条に規定する時間外勤務手当、第14条に規定する休日勤務手当、第15条に規定する夜間勤務手当及び第16条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第8号
令和2年2月20日 条例第3号
令和5年2月24日 条例第2号