○三戸地区環境整備事務組合職員の休職の事由を定める条例

平成15年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究等に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

この条例は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の休職の事由を定める条例

平成15年10月1日 条例第4号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年10月1日 条例第4号