○三戸地区環境整備事務組合職員採用規則

平成19年11月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、組合の職員で一般職に属する者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(採用試験)

第3条 職員の採用は、原則として試験採用とする。ただし、技術職員その他特に適任と認められる者は、試験を免除することができる。

2 採用試験は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(採用試験の公告)

第4条 採用試験を実施するときは、その試験の資格要件、試験の日時、場所及び受験の手続等を三戸地区環境整備事務組合公告式条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示板に公告するほか、その他適切な方法により公表しなければならない。

(提出書類)

第5条 採用試験受験希望者は、次の各号に掲げる書類を指定期日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 採用試験受験願書

(2) 履歴書(6箇月以内に撮影した、縦4センチメートル、横3センチメートル程度の正面からの顔写真を添付)

(3) 最終卒業又は終了学校の成績証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(受験資格)

第6条 受験資格は、法第16条に規定する欠格事項該当者を除き試験実施の都度管理者が定める。

(受験資格の承認)

第7条 前条により受験資格のある者に対しては、受験通知書を送付しなければならない。

(採用者及び採用予定者)

第8条 採用者及び採用予定者は、試験の行われた職の区分により名簿を作成する。

2 採用者及び採用予定者には、その旨を通知しなければならない。

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成29年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第2号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年5月30日規則第4号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員採用規則

平成19年11月14日 規則第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年11月14日 規則第9号
平成29年4月19日 規則第7号
令和元年12月13日 規則第2号
令和7年5月30日 規則第4号