○三戸地区環境整備事務組合職員定数条例

昭和41年3月18日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、事務部局に常時勤務する公務員(6箇月以内の期間を定めて雇傭し、又は嘱託した者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、16人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員定数条例

昭和41年3月18日 条例第2号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第1号
平成27年8月27日 条例第3号