○三戸地区環境整備事務組合の公印に関する規程

平成19年11月14日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、当組合の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の登録)

第2条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、事務局長(以下「公印管理者」という。)が公印台帳により行わなければならない。

(公印の名称及び字句等)

第3条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 管理者印は、一般管理者印及び専用管理者印とし、一般管理者印は専用管理者印を使用する文書以外の文書に使用し、専用管理者印は別表の使用区分欄に掲げる当該特定の文書に限り使用する。

3 別表に定める保管責任者は、公印取扱責任者(以下「公印取扱責任者」という。)として、その保管中における当該公印に関する事務を行い、公印管理者がその事務を総括する。

4 前項の公印取扱責任者は、必要と認めるときは、公印取扱者(以下「公印取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命ずることができる。

5 公印取扱補助者は、公印取扱責任者の命を受けて公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。

6 公印取扱責任者は、公印取扱補助者を命じ、又はこれを解いたときは、速やかに公印取扱補助者任命(解任)通知書(様式第2号)により公印管理者に通知しなければならない。

7 公印取扱責任者及び公印取扱補助者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

(刷込式公印の届出等)

第4条 同一内容の文書で多量に印刷し、一時に使用するものには、当該文書に押すべき公印を刷込式とすることができる。

2 前項の規定により公印を刷込式とするときは、当該保管者は、刷込式公印届(様式第3号)により公印管理者に届け出なければならない。

3 公印を刷込式とした印刷物は、当該保管者が厳重に管理しなければならない。

(電子計算機による証明等事務)

第5条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷するときは、当該課等の長は、電子印影使用届(様式第4号)により公印管理者に届け出なければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子計算機を利用するに当たり事務局長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の使用)

第6条 職員は、公印を使用する場合においては、当該文書に決裁文書を添えて当該公印取扱責任者又は公印取扱補助者に提示し、その承認を得なければならない。

2 公印取扱責任者又は公印取扱補助者は、前項の決裁文書等の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し、公印を使用させるものとする。

3 公印は、所定の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、公印取扱責任者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合はこの限りでない。

4 組合の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、公印庁外持出使用簿(様式第5号)によりその内容を明示し、当該公印取扱責任者の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印管理者は、当該公印の名称、印影及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

2 公印管理者は、第4条第2項の規定により刷込式公印届を受理したときは、当該文書の名称、ひな型、用途及び使用期間並びに公印の名称をその発行する日前3日までに告示しなければならない。

(公印の廃棄処分)

第8条 公印が廃止されたときは、公印管理者は、当該公印を焼却等適当な方法で廃棄するものとする。

(公印の事故の届出)

第9条 公印取扱責任者は、公印に盗難、紛失、損傷、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)により公印管理者に届け出なければならない。

この規程は、平成19年11月14日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

(ミリメートル)

書体

個数

保管責任者

使用区分

管理者印

(正)

三戸地区環境整備事務組合管理者印

正方形

18

古印

1

事務局長

辞令、表彰状及び証書、一般公文書用等

管理者印

(副)

三戸地区環境整備事務組合管理者印

正方形

18

古印

1

事務局長

葬祭場埋葬許可書

管理者職務代理者印

三戸地区環境整備事務組合管理者職務代理者印

正方形

18

古印

1

事務局長

辞令、表彰状及び証書、一般公文書用等

会計管理者印

三戸地区環境整備事務組合会計管理者印

正方形

18

篆書

1

会計管理者

領収書、金券受領書その他会計管理者名による文書

会計管理者職務代理者印

三戸地区環境整備事務組合会計管理者職務代理者印

正方形

18

篆書

1

会計管理者

領収書、金券受領書その他会計管理者職務代理者名による文書

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三戸地区環境整備事務組合の公印に関する規程

平成19年11月14日 規程第3号

(平成19年11月14日施行)