○三戸地区環境整備事務組合文書取扱規程

平成19年5月23日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、当組合事務局における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が円滑かつ適正に行われるようにしなければならない。

(文書取扱責任者)

第3条 組合事務局に文書取扱責任者1人を置く。

2 前項の文書取扱責任者は、事務局長が職員のうちから指名するものとする。

3 文書取扱責任者は、事務局長の命を受けて当組合の文書等に関する次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書等の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) ファイリング・キャビネット内のガイド、個別フォルダー及び文書の整理に関すること。

(4) 完結文書の編集、整理及び引継ぎに関すること。

(5) その他文書の処理に関し必要な事項

(文書の種類)

第4条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例

 規則

(2) 公示文書

 告示

 公示

(3) 令達文書

 規程

 訓令

 指令

 

(4) 一般文書

往復文書及び局内文書その他の文書で法規文書、公示文書及び令達文書以外のもの

(文書の収発番号及び分類記号)

第5条 文書には、収発番号及び分類記号を付さなければならない。

2 収発番号は、文書収発簿(様式第1号)による会計年度一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一の番号を用いるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、軽易な文書については、収発番号にかえて「号外」の文字を付さなければならない。

4 分類記号は、別に定める文書分類表による。

(公布番号及び令達番号)

第6条 法規文書、公示文書及び令達文書には、組合に備え付けてある公布(令達)文書番号簿(様式第2号)により、番号を付さなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるものについては、別に定める様式を用いることができる。

2 前項の番号は、別に定めるものを除き、暦年(指令及び達については会計年度)ごとの一連番号による。

(議案番号)

第7条 議会議案には、議案番号簿(様式第3号)により番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、暦年ごとの一連番号による。

第2章 文書等の収受及び配布

(文書等の収受及び配布)

第8条 到着した文書は、当該職員が収受し、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、親展、秘密扱い又は入札等の表示のあるものを除き、すべて開封し、発信者名の上欄余白に収受印を押し、文書処理簿に必要事項を記入する。ただし、軽易な文書及び常例的な文書は、その記入を省略するものとする。

(2) 親展文書は、封筒の表面余白に収受印を押し、文書処理簿に必要事項を記入する。

(3) 現金、有価証券及び金券を添付した文書は、金券受付簿(様式第4号)に必要事項を記入する。

(4) 訴え提起、異議の申立てその他収受の日時が権利の得失に関係する文書は、第1号による手続のほか、発信者名の上欄余白に収受の時刻を明記し、認印を押して封筒を添付する。

(5) 封筒に入札等の表示のある文書は、閉封のままとし、封筒の表面余白に収受の時刻を明記して認印及び収受印を押し、文書受付簿(様式第4号)に必要事項を記入する。

(6) 電報は、第1号の手続により処理し、親展は開封のままとする。

(7) 小包及び小荷物には、収受印を押さなければならない。

2 執務時間外の文書等の取扱いについては、電報その他緊急を要すると認められるものを除き、次の登庁時限後直ちに前項の規定により処理しなければならない。

(文書等の配布)

第9条 前条の規定により処理された文書は、当該職員が文書取扱責任者に配布しなければならない。

第3章 文書の処理

(配布を受けた文書等の処理)

第10条 前条の規定により文書等の配布を受けた文書取扱責任者は、当該文書を事務局長の査閲に供しなければならない。ただし、親展文書は、あて名人に直接配布しなければならない。

2 事務局長は、前項の査閲をしたときは、その処理方針を担当者に指示し、速やかに処理させなければならない。

(1) 重要な文書等で上司の指示により処理する必要のあるもの

(2) 当該文書等の処理について調査等のため日時を要するもの

(配布文書の処理期限)

第11条 配布を受けた文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。

第4章 文書の起案

(起案)

第12条 文書の起案は、起案用紙(様式第5号)を用い、次の各号に従って行わなければならない。ただし、軽易な文書又は常例的な文書については、第14条の規定により処理する場合のほか、当該文書の余白に「供覧完結」と朱書し、必要事項を記入して処理することができる。

(1) 起案の理由、趣旨、方針等を明記すること。

(2) 起案の経緯を分かりやすくするため、必要に応じてその参考資料又は関係法規の抜書き等を添えること。

(3) 文書は、努めて平易簡明にし、訂正をした場合にはその箇所に認印を押すこと。

(重要な起案等)

第13条 重要な文書の起案は、当該文書の上欄余白に「重要」と朱書し、秘密を要するものについては「秘」と朱書し、事務局長が持ち回りして決裁を得なければならない。

2 急を要する文書の起案は、事務局長が持ち回りして決裁を受けなければならない。

(文書の処理)

第14条 軽易な文書又は訂正を命じるものは、付せんにより処理するものとする。

2 常例的な文書は、帳票により処理するものとする。

(文書の横書き)

第15条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りではない。

(1) 条例、規則、訓令、告示、公示その他これらに類するもの

(2) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(3) 他の官公庁が縦書きと定めているもの

(4) 賞状、表彰状、祝辞、式辞、辞令等その他これらに類するもの

(5) その他管理者が縦書きを必要と認めたもの

(決裁及び年月日の記入)

第16条 決裁及び施行した起案書には、事務局長が決裁及び施行年月日を記入しなければならない。

第5章 発送

(発信者名)

第17条 文書の発信は、管理者名を用いる。ただし、軽易な文書は、事務局長名を用いることができる。

(発信文書の公印及び割印)

第18条 発送文書には、すべて公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書及び印刷物その他文書の性質上不用と認めるものは、これを省略することができる。

2 発送文書で特に重要なものには、割印を押さなければならない。

(発送の処理)

第19条 事務局長は、発送文書の回付があったとき、その施行は、日時を指定されたものを除き即日行わなければならない。

第6章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第20条 文書は、すべての事件の完結するまで順次整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書取扱責任者は、常に事務処理の促進を図るよう未処理文書の整理に努めるものとする。

3 事件が完結したときは、当該職員は、その文書に「完結」と朱書し、起案文書及び文書処理簿に完成年月日を記入する手続をしなければならない。

(未処理文書の処理)

第21条 事務局長は、未処理文書の照合を受けたときには、その処理状況を回答し、当該未処理文書の担当者に新たに処理期限を示して、速やかに処理するよう措置しなければならない。

(文書分類)

第22条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表に従って分類しなければならない。

2 事務局長は、毎年度更新の際、文書の分類について必要な調査を行い、文書の分類の適正を図らなければならない。

3 次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分項目の変更を検討し、その内容変更を事務局長に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

4 事務局長は、前項に定める変更内容を確認の上、文書分類表を変更し、新たな文書分類表を提示しなければならない。

(完結文書の編集)

第23条 完結文書は、次の方法により文書担当責任者が編集しなければならない。

(1) 文書の編集は、原則として簿冊により行い、背表紙及び表紙には、次に掲げる事項を表示したタイトルを記載し、又は貼付しなければならない。

 作成年度

 完結年度

 分類番号

 保存年限

 廃棄年度

(2) 編集の年度は、会計年度とし、条例及び議案等に関するものは、暦年による。

(保存年限)

第24条 文書保存年限は、次によることとし、その基準は、別表のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の4月1日から起算する。

(文書の保存)

第25条 文書は、それぞれ文書の保存年限に従って保存期間が満了するまでの間保存する。

(保存文書の利用)

第26条 永年保存簿冊の保存書庫において保存されている文書を利用する場合は、事務局長の許可を得なければならない。

(文書の廃棄)

第27条 文書の廃棄は、毎年5月から6月までの文書整理期間に行うものとする。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

別表(第24条関係)

保存年基準

第1種 永年保存

(1) 組合議会に関する重要なもの

(2) 条例、規則、告示、公示、規程、訓令、指令、達等の原議及び関係書類

(3) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永年保存の必要があるもの

(4) 許可、認可、申請、届出、報告及び進達に関する文書で重要なもの

(5) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

(6) 退職金及び遺族年金、扶助料に関するもの

(7) 異議の申立て、訴訟及び和解に関する重要なもの

(8) 事務引継に関する重要なもの

(9) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(10) 財産、公の施設及び起債に関するもの

(11) 許可、認可又は契約に関するもの

(12) 事業及び事業計画に関するもの

(13) 工事に関する特に重要なもの

(14) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(15) 保存簿冊通知書、保存簿冊目録

(16) 法令に基づく各種台帳

(17) その他永年保存の必要を認められるもの

第2種 10年保存

(1) 組合議会に関するもので第1種以外のもの

(2) 備品の出納に関する重要なもの

(3) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(4) 補助金に関する重要なもの

(5) 職階、進退、身分等人事に関するもので第1種以外のもの

(6) 原簿、台帳等で重要なもの

(7) その他10年保存の必要を認められるもの

第3種 5年保存

(1) 財産、公の施設に関するもので第1種以外のもの

(2) 重要文書の発受に関するもの

(3) 工事又は物品に関するもの

(4) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種 3年保存

(1) 予算、決算及び出納に関するもの

(2) 給与に関するもの

(3) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(4) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願い及び届に関するもの

(5) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種 1年保存

(1) 文書の収受及び発送処置に関するもの

(2) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

(3) 消耗品及び受払いに関する特に軽易なもの

(4) 軽易な照会、回答その他の文書

(5) 処理を終わった一時限りの願、届及びこれらに関するもの

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三戸地区環境整備事務組合文書取扱規程

平成19年5月23日 規程第2号

(平成19年6月1日施行)

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