○三戸地区環境整備事務組合行政組織規則

平成4年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 三戸地区環境整備事務組合事務局設置条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第6号)第1条に規定する事務局の事務を分担処理させるため、係を置く。

(係の事務)

第3条 前条に規定する係の名称及び分担事務は、別表第1のとおりとする。

(参事)

第4条 事務局に参事を置くことができる。

(事務局長)

第5条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副参事及び次長)

第6条 事務局に副参事及び次長を置くことができる。

2 副参事及び次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

(その他の職)

第7条 事務局に前3条に規定する職及び法令に特別の定めのある職のほか、必要に応じ別表第2の左欄に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、別表第2の当該右欄に定める職務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三戸地区環境整備事務組合事務分掌規程(昭和54年三戸地区環境整備事務組合規程第1号)は、廃止する。

(平成7年11月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務局庶務係

(1) 公文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の保存及び廃棄並びに書庫の整理に関すること。

(3) 儀式、交際及び陳情に関すること。

(4) 議会の招集及び議案の調製に関すること。

(5) 条例、規則等の制定、改廃及び原本の整理保管に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 不服申立て並びに訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁の調整に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 文書の審査に関すること。

(10) 組合誌編さんに関すること。

(11) 事務引継に関すること。

(12) 表彰審査会に関すること。

(13) 職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の任免、採用、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。

(14) 職員の配置に関すること。

(15) 職員の給与及び旅費に関すること。

(16) 職員の退職年金及び退職手当に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 職員の研修に関すること。

(19) 行政事務能率、行政組織及び係相互の間の事務の調整に関すること。

(20) 職員の福利厚生に関すること。

(21) 青森県市町村職員共済組合、青森県市町村職員退職手当組合並びに職員の公務災害補償及び社会保険に関すること。

(22) 監査委員に関すること。

(23) 広報紙の発行及び広聴に関すること。

(24) 公有財産の総括調整に関すること。

(25) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(26) 庁舎の維持管理に関すること。

(27) 庁用自動車の運行管理に関すること。

(28) 物品の購入、修理等の契約及びその検査に関すること。

(29) 不用品の処分に関すること。

(30) 事務局に属する事務で所管を明らかにできない事務の執行に関すること。

財務係

(1) 財政の計画、連絡及び総括に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製及び提出に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) 歳入歳出ほか現金の出納及び保管に関すること。

(8) その他出納に関すること。

維持管理係

(1) 三戸地区クリーンセンター、三戸地区資源物ストックヤード、三戸地区不燃物埋立最終処分場、三戸地区衛生センター及び三戸地区葬祭場の維持管理に関すること。

(2) 工事請負、物品補修、物品補修関係物品購入及び設計委託に関すること。

業務係

(1) 三戸地区クリーンセンター、三戸地区資源物ストックヤード、三戸地区不燃物埋立最終処分場、三戸地区衛生センター及び三戸地区葬祭場の機械装置等の運転調整に関すること。

別表第2(第7条関係)

職名

職務

主幹

特に命じられた重要な事項を整理する。

場長

特に命じられた事務を掌理する。

主任主査

特に重要な事務を処理する。

主任技査

特に重要な技術を処理する。

主査

重要な事務を処理する。

技査

重要な技術を処理する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

運転技監

機械装置等の運転を掌理する。

運転士

機械装置等の運転に従事する。

三戸地区環境整備事務組合行政組織規則

平成4年2月1日 規則第1号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成4年2月1日 規則第1号
平成7年11月1日 規則第6号
平成14年7月1日 規則第1号
令和4年12月28日 規則第2号