○三戸地区環境整備事務組合事務局設置条例

平成20年2月19日

条例第3号

三戸地区環境整備事務組合事務局設置条例(昭和56年条例第6号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。

(分掌事務)

第2条 前条に規定する事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 組合の財務に関すること。

(3) 組合の出納に関すること。

(4) 三戸地区環境整備事務組合が設置する次に掲げる施設の維持管理に関すること。

 三戸地区クリーンセンター

 三戸地区資源物ストックヤード

 三戸地区不燃物埋立最終処分場

 三戸地区衛生センター

 三戸地区葬祭場

(5) 前号に掲げる施設の業務に関すること。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合事務局設置条例

平成20年2月19日 条例第3号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成20年2月19日 条例第3号
平成27年8月27日 条例第2号