○三戸地区環境整備事務組合の位置を定める条例

昭和40年2月2日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三戸地区環境整備事務組合を次の位置に定める。

青森県三戸郡南部町大字沖田面字千刈45番地

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和54年4月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月16日条例第4号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成27年8月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合の位置を定める条例

昭和40年2月2日 条例第1号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和40年2月2日 条例第1号
昭和54年4月4日 条例第3号
昭和61年10月16日 条例第4号
平成27年8月27日 条例第1号